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金券類を扱う古物商の方へ

注意マークのイラストJR、私鉄等の切符などを自動販売機で販売するには、いろいろな規制があります。
古物を売却する自動販売機については、古物営業法上の露店に該当します。
販売を行っている古物商の方、又はこれから考えておられる方は、次の点に注意してください。
自動販売機のイラスト
  1. 行商をする旨の届出はされていますか。
  2. 自動販売機に標識は掲示していますか。
  3. 販売相手から求めがあった場合は、許可証等を提示できるよう、許可証又は行商従業者証を携帯していますか。
【問合せ先】兵庫県警察本部保安課許可第二係 又は 営業所を管轄する警察署生活安全課
電話(078)341-7441