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悪質ホストクラブ対策

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正(令和7年6月28日施行)により、接待飲食営業※に対する遵守事項・禁止行為等が追加されました。
※設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

改正の背景

いわゆるホストクラブにおいて遊興又は飲食をした女性客が、売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、ホストやホストクラブ経営者から、その支払いのために売春することや性風俗店で稼働すること等を強要される事案が発生し社会問題化したため。

遵守事項

  • 料金に関する虚偽説明
  • 客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求
  • 客が注文していない飲食等の提供

禁止行為

  • 客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫
  • 威迫や誘惑による料金の支払等のための売春(海外売春を含む)、性風俗店勤務、AV出演等の要求

スカウトバックの禁止

性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆる「スカウトバック」を禁止)

罰則の強化

風俗営業の無許可営業等に対する罰則を強化
  • 2年以下→5年以下の拘禁刑、200万円以下→1千万円以下の罰金
  • 両罰規定に係る法人罰則の強化 200万円以下→3億円以下の罰金
以下の画像をクリックすると、ポスター、動画等が表示されます。
概要

(PDF 325KB)

チラシ

(PDF 719KB)

【警察庁】悪質ホストクラブ対策改正風営適正化法施行へ!!(ロング Ver.)