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悪質商法・クーリングオフ制度

■クーリングオフ制度とは

期間内であれば、消費者は販売業者に対し、書面によって、無条件で申込み撤回や契約の解除ができる制度のことです。

■クーリング・オフが可能な場合

  1. 法律に規定がある場合
  2. 業界が自主的に規定している場合
  3. 業者が個別的に契約内容に採り入れている場合
  4. 定められた期間内であること
  5. 申込時、契約時に書面を受領しなかった場合や書面にクーリング・オフの記載がない場合
イラスト

■クーリング・オフが不可能な場合

  1. クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合
  2. 健康食品や化粧品などの消耗品を使ったり、一部を消費した場合
  3. セールスマンを自宅に呼び寄せて購入した場合
  4. 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額払った場合
  5. 通信販売で購入した場合
  6. 乗用車を購入した場合
  7. セールスマンが職場の管理者に許可を得て社内でセールス活動をした場合

■クーリング・オフの手続き

クーリング・オフは書面(ハガキ)で通知します。
通知書は両面ともコピーを取って簡易書留又は配達記録で郵送しましょう。消印の日付が期間内であれば事業者に届くのが期間後になっても有効です。
クレジット契約の場合、クレジット会社にも通知してください。
【申込み撤回通知文の記載例】
申込み撤回通知文の記載例

■クーリング・オフができる期間(主なもの)

取引内容 クーリング・オフができる期間
訪問販売 書面を受領した日から8日間
電話勧誘販売 書面を受領した日から8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
クーリング・オフ制度の告知された日又は商品を受領した日のどちらか遅い日から20日間
業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法)
書面を受領した日から20日間
割賦販売
(クレジット契約)
クーリング・オフ制度の告知された日から8日間
現物まがい商法 法定の契約書面を交付された日から14日間
宅地建物取引 クーリング・オフ制度の告知された日から8日間
ゴルフ場会員契約 法定の契約書面を受領した日から8日間
投資顧問契約 法定の契約書面を交付された日から10日間
生命保険契約 クーリング・オフができることの書面を交付された日と申込みをした日のどちらか遅い日から8日間