古物営業
インターネットオークションを始められる方へ
- 古物営業法により、公安委員会(警察)への営業開始届をしなければなりません。(営業開始後2週間以内)
- 届出先は、事業所(事務所のない方は、住所又は居住)の所在地を管轄する警察署生活安全課若しくは刑事生活安全課となります。
- 個人の場合~氏名又は名称及び住所又は居住
法人の場合~称号・事務所の所在地及び法人役員の住所・氏名
営業の本拠となる事務所の名称、所在地
URLの使用権限を疎明する資料 - 詳しくは、最寄りの警察署生活安全課若しくは刑事生活安全課までご連絡ください。
- 個人の場合~氏名又は名称及び住所又は居住
ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
- このページでは、古物営業法第8条の2の規定に基づき、ホームページを利用して古物取引を行う古物商の許可証番号、氏名又は名称、ホームページのURLを、許可証番号の順に掲載しています。
- 許可を受けた古物商は、ホームページを利用して古物取引を行う場合には、そのURLを届けることになっています。(古物営業法第5条第1項第6号、第7条第1項)。したがって、このページに掲載されていない業者や、掲載されている事項と異なる業者は、古物営業法に違反しているおそれがあります。
- ただし、許可を受けた業者から届出があった後、このページに届出内容が掲載されるまでには一定の日数が必要なため、このページに掲載されていない業者や、掲載されている事項と異なる業者が、直ちに違法な業者であるとは限りません。
※ 古物営業法第8条の2
(閲覧等)
第8条の2 公安委員会は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
一 氏名又は名称
二 第5条第1項第6号に規定する文字、番号、記号その他の符号
三 許可証の番号
2 公安委員会は、前記各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。
(閲覧等)
第8条の2 公安委員会は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
一 氏名又は名称
二 第5条第1項第6号に規定する文字、番号、記号その他の符号
三 許可証の番号
2 公安委員会は、前記各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。