兵庫県留置施設視察委員会について
趣旨
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成19年6月1日施行)」に基づき、留置施設運営の透明性を確保するための仕組みとして、県民の代表、法律関係者、医師、地方公共団体の職員等による部外の第三者からなる機関として、警察本部に設置されるものです。
委員会の設置日
平成19年6月1日
委員会の任務
県下各留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者(本部に置かれる留置施設は留置管理課長、警察署に置かれる留置施設は警察署長)に意見を述べます。
委員会の組織
- 委員8人で組織されます。
- 委員は、公安委員会が任命する非常勤の地方公務員になります。
- 委員の任期は1年です。
権限など
- 留置業務管理者は、委員会に対し留置施設の運営状況について情報を提供します。
- 委員会は、委員による留置施設の視察をすることができます。
- 委員会は、必要があるときは、留置業務管理者に対し委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることができます。
- 被留置者が委員会に対して提出する書面は、留置施設の職員は検査をしてはなりません。
- 委員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。
委員会の意見等の公表
警察本部長は、毎年、委員会の意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表します。
委員会で出された意見と意見に対する措置
- 意見に対する措置(令和5年度)詳細はこちら (PDF:119KB)