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Q.

違反者講習制度とはどんなものですか?

A.

  1. 違反者講習とは
    軽微な違反を繰り返して一定の基準に該当することとなった方に対する講習です。
    講習を受講すると、免許の停止処分はなく、また停止処分の前歴にもなりません。
    さらに、次に違反した場合においても、違反者講習の理由となった違反点数(6点)は加算されません。
  2. 講習の対象者
    交通違反等の基礎点数が3点以下の違反行為により、累積点数が6点になった方です。
    ※ただし、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった方は除かれます。
  3. 講習の通知
    公安委員会から「違反者講習通知書」が郵送されます。
  4. 講習期間
    通知書を受け取った日の翌日から1か月以内に限って受講することができます。
    ※ただし、この期間中に、やむを得ない理由(海外旅行や災害等)がある場合はその期間を除きます。
    受講しなかった場合は、免許停止処分(停止期間短縮の特例なし。)が課せられます。
  5. 講習受講日
    通知書に、受講の日時場所を指定しています。
    ※ 指定日に受講できない方は、必ず事前に運転免許課まで連絡をお願いします。
  6. 受講場所
    明石会場 運転免許試験場内(明石市)
    伊丹会場 阪神運転免許更新センター内(伊丹市)
    姫路会場 兵庫県山陽自動車教習所内(姫路市)
    但馬会場 但馬運転免許センター内(養父市)
  7. 講習の内容
    座学等の他に、次のコースを任意に選んでいただくこととなります。
    ■Aコース… 講習内容等
    社会参加活動を含む(交差点において歩行者の保護誘導活動等を行います。)
      手数料 9,950円(通知手数料900円を含む)
    ■Bコース… 講習内容等社会参加活動を含まない
    (運転シミュレータ等の検査を実施します。)
      手数料 13,400円(通知手数料900円を含む)
注意!!!
  1. 違反者講習を受講したからといって、ブルー免許がゴールド免許になることはありません。
  2. 違反者講習を受講しなかった場合において、他に違反行為があるときは、通常の停止処分の日数に30日を加重した処分を受けることとなります。
※参考
  • 申請(交付)に係る手数料は必要金額を兵庫県収入証紙で支払っていただきます。
  • 警察協会(東灘・兵庫支部)、地域交通安全協会又は自家用自動車協会における兵庫県収入証紙販売は、午後5時までです。
  • 運転免許(更新)センター、運転免許試験場における警察協会の兵庫県収入証紙販売は、午後4時までです。
  • 運転免許更新ができる分庁舎・警察センター・交番における兵庫県収入証紙販売は、15時までです。(南但馬署・生野駅前交番では販売していません。)