Q.
初心運転者講習について教えてください。
A.
- 初心運転者期間
準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者については、免許の種類ごとに免許取得後の1年間を初心運転者期間とする。ただし、上位免許を取得した場合は、下位免許の初心運転者期間は、消滅する。 - 初心運転者講習
- 対象者
初心運転者期間中に、免許自動車等(準中型免許は準中型自動車、普通免許は普通自動車、大型二輪免許は大型自動二輪車、普通二輪免許は普通自動二輪車、原付免許は原動機付自転車をいう)の運転に関し、それぞれの免許ごとに違反合計点数3点以上(但し、違反1回で3点となる場合は除かれる)になった者に対し、講習を行う。 - 講習の手続き
- ア 公安委員会から書面で通知する。
- イ 通知を受けた者は、政令で定めるやむを得ない理由のある場合を除き1月以内に限り、講習を受けることができる。
- ウ 講習は、指定講習機関に指定された指定自動車教習所で行う。
- エ 講習手数料等は、指定講習機関に納める。
- ○通知手数料/900円
- ○講習手数料/
準中型 15,050円 普通 14,350円 大型二輪 18,900円 普通二輪 17,850円 原付 9,800円
- 講習の効果
再試験が免除される。
※ただし、残りの初心運転者期間中に再度合計点数が3点以上になったものを除く。
- 対象者
- 行政処分との関係
本制度は、行政処分とは別のものであり、免許種別にかかわりなく累積点数が6点以上になれば、行政処分を受けなければならない。