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Q.

初心運転者講習について教えてください。

A.

  1. 初心運転者期間
    準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者については、免許の種類ごとに免許取得後の1年間を初心運転者期間とする。ただし、上位免許を取得した場合は、下位免許の初心運転者期間は、消滅する。
  2. 初心運転者講習
    1. 対象者
      初心運転者期間中に、免許自動車等(準中型免許は準中型自動車、普通免許は普通自動車、大型二輪免許は大型自動二輪車、普通二輪免許は普通自動二輪車、原付免許は原動機付自転車をいう)の運転に関し、それぞれの免許ごとに違反合計点数3点以上(但し、違反1回で3点となる場合は除かれる)になった者に対し、講習を行う。
    2. 講習の手続き
      ア 公安委員会から書面で通知する。
      イ 通知を受けた者は、政令で定めるやむを得ない理由のある場合を除き1月以内に限り、講習を受けることができる。
      ウ 講習は、指定講習機関に指定された指定自動車教習所で行う。
      エ 講習手数料等は、指定講習機関に納める。
      ○通知手数料/900円
      ○講習手数料/
      準中型 15,050円
       普通  14,350円
       大型二輪  18,900円
       普通二輪  17,850円
       原付  9,800円
    3. 講習の効果
       再試験が免除される。
       ※ただし、残りの初心運転者期間中に再度合計点数が3点以上になったものを除く。
  3. 行政処分との関係
    本制度は、行政処分とは別のものであり、免許種別にかかわりなく累積点数が6点以上になれば、行政処分を受けなければならない。