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Q.

免許の取消しに伴う欠格期間中ですが、いつから受験できますか。その時期が分からないので教えてください。

A.

平成21年6月1日の道路交通法一部改正により、悪質・危険行為をした場合、運転免許取消し後の欠格期間が延長されます。また、飲酒運転等に対する行政処分も強化されました。
  1. 取消しに伴う欠格期間中は、本免許試験受験資格がありません。但し、仮免許試験(学科・技能)は受験できますが、必ず、運転免許課(執行管理係)又は各警察署(佐用警察センターを含む)の免許係へ身分を証明するものを持参し相談してください。
  2. 取消しに伴う欠格期間がわからない人、または、欠格期間中に無免許運転等で検挙されたことがある場合の受験相談は、運転免許課(執行管理係)又は各警察署(佐用警察センターを含む)の免許係へ身分を証明するものを持参し、相談してください。
    なお、回答までに約1週間かかります。
  3. 取消処分者講習を受講しなければ本免許試験の受験資格がありません。取消しに伴う欠格期間中は、上記1のとおりですが、これに加え、欠格期間満了後に運転免許試験を受けようとする人は、受験する1年以内に取消処分者講習を受講しなければ受験資格がありません。
【問い合わせ先】
運転免許課執行管理係(078)912-1628