Q.
運転免許が行政処分で取消しになりました。再受験はどうすればよいですか。
A.
- 行政処分で取消しになった方は、飛び入り(下記2に記載)か又は、指定自動車教習所を卒業して受験(下記3に記載)する方法がありますが、いずれの場合も本免許の受験までに取消処分者講習(予約制)の受講が必要になります。
- 指定自動車教習所を卒業せずに、いわゆる「飛び入り」で普通免許を受験する場合
- 仮免許の適性、学科、技能試験の受験及び合格
- 仮免許の取得
- 仮免許で5日間以上の路上練習
- 取消処分者講習(予約制)の受講
- 本免許の適性、学科、技能試験の受験及び合格
- 取得時講習(予約制)の受講
- 本免許の取得
- 指定自動車教習所を卒業して受験する場合
- 指定自動車教習所を卒業
- 取消処分者講習(予約制)の受講
※普通免許を受験する方は仮免許を取得後に予約してください。 - 適性、学科試験の受験及び合格
- 本免許の取得
免許を取得するまでに上記の過程を経なければなりませんが、詳しくは各段階で説明がありますので、とりあえず運転免許試験の日程にしたがって受験してください。但し、取消処分の欠格期間中は受験資格がありません。
仮免許試験は受験できますが、欠格期間中は本免許試験を受験することはできません。
仮免許試験は受験できますが、欠格期間中は本免許試験を受験することはできません。