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Q.

「意見の聴取」又は「聴聞」に出頭しない場合はどうなるのか教えてください。

A.

「意見の聴取」又は「聴聞」(以下「意見の聴取等」といいます。)の通知を受けた方(代理人)が、正当な理由が無いのに欠席された場合は、「意見の聴取等」を行わないで処分が決定されます。
欠席の場合は、住居地を管轄する警察署(佐用警察センターを含む)で処分を受けていただくよう、後日、通知書を発送しますので、特に意見がない方は欠席されても構いません。(欠席されても処分が重くなることはありません。)