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Q.

停止処分(90日未満)の出頭通知を受けましたが、これについて教えてください。

A.

平成21年6月1日の道路交通法一部改正により、悪質・危険行為をした場合、運転免許取消し後の欠格期間が延長されます。また、飲酒運転等に対する行政処分も強化されました。
  1. 出頭日の変更について
    原則として、出頭日の変更はできません。但し、冠婚葬祭、出張等やむを得ない理由がある場合は変更できます。
  2. 代理人による出頭について
    代理人の出頭により行政処分の執行を受けることはできます。この場合、代理人は、委任状、停止処分を受ける方の運転免許証及び代理人自身の身分証明書を持参してください。ただし、代理人は停止処分者講習を受けることはできません。
    なお、停止処分を受ける方は、住所地の警察署(佐用警察センターを含む)において処分の執行を受けることができますので、事前に運転免許課(執行管理係)まで連絡してください。
  3. 通知書を確認した日が出頭日の経過後であった場合について
    処分を受ける方の住所地の警察署への出頭通知を改めて発送しますから、指定された警察署へ出頭してください。
  4. 出頭通知を受けたが、本人が他府県へ転居し、出頭できない場合について
    まず、転居先の住所を運転免許課(執行管理係)まで連絡してください。転居先の都道府県警察に移送しますので、出頭通知があるまで待ってください。
  5. 平日以外の出頭について
    平日以外でも住所地の警察署(佐用警察センターを含む)で処分の執行を受けることはできます。この場合は、必ず事前に、都合のよい日を運転免許課(執行管理係)まで連絡してください。
【問い合わせ先】
運転免許課執行管理係(078)912-1628