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Q.

交通事故の点数は、どのように改正されたのですか。

A.

平成21年6月1日の道路交通法一部改正により、悪質・危険行為をした場合、運転免許取消し後の欠格期間が延長されます。また、飲酒運転等に対する行政処分も強化されました。
  1. 特定違反行為の新設
    道路交通法施行令の改正(平成21年6月1日施行)により、特定違反行為が新設され、次の表のとおり点数が付され、特定違反行為による免許の取り消し後の欠格期間は最高10年に延長されました。救護義務違反の点数は、従来、付加点数と規定されていましたが、基礎点数に改定されました。
    特定違反行為の種別 基礎点数 欠格期間
    運転殺人等 62点 8年
    運転傷害等 治療期間 3月以上又は後遺障害 55点 7年
    30日以上3月未満 51点 6年
    15日以上30日未満 48点 5年
    15日未満又は建造物損壊 45点 5年
    危険運転致死 62点 8年
    危険運転致傷 治療期間 3月以上又は後遺障害 55点 7年
    30日以上3月未満 51点 6年
    15日以上30日未満 48点 5年
    15日未満又は建造物損壊 45点 5年
    酒酔い運転・麻薬等運転 35点 3年
    救護義務違反 35点 3年
    故意道路外致死等 8年
    故意道路外致死傷等 治療期間 3月以上又は後遺障害 7年
    30日以上3月未満 6年
    30日未満 5年
  2. 交通事故に付される点数
    交通事故を起こすと、事故原因に応じて、まず、基礎点数(信号無視など交通違反に対する点が付され、さらに事故責任の軽重や被害の大小に応じて(次表)の点数が付け加えられます。
    交通事故の種別(被害の程度) 責任の程度 事故の付加点数
    死亡事故 重い 20点
    軽い 13点
    傷害の程度 3ヶ月以上又は後遺障害 重い 13点
    軽い 9点
    30日以上3月未満 重い 9点
    軽い 6点
    15日以上30日未満 重い 6点
    軽い 4点
    15日未満
    建造物損壊事故
    重い 3点
    軽い 2点
    1. 「責任の程度が重い」とは、事故の責任が専ら加害者側にある。
    2. 「責任の程度が軽い」とは、ア以外のとき。
    3. 「傷害の程度」とは、治療を要する期間(医師の診断によるもの)
      (負傷者が複数のときは、傷害の程度が最も重いもの)
    (信号無視による一方的な不注意によって死亡事故を起こした場合)
    1. (例)
    2. 信号無視
      (違反点数2点)
    3. +
    4. 死亡事故
      (責任が重い20点)
    5. =
    6. 合計 22点
  3. 当て逃げに付される点数
    違反の種別 点数
    物損事故の場合の危険防止等措置義務違反(あて逃げ) 5点