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Q.

交通事故を起こし、当初物損でしたがその後相手が通院しています。警察に事故の届出をしていないのですが、どうしたらよいでしょうか。

A.

事故を起こした場合、事故の大小、怪我の有無にかかわらず直ちに最寄りの警察署の警察官に届け出なければならないことになっています。したがって、これからでも結構ですから、事故発生地の警察署に届け出てください。相手の方と一緒に届出してください。