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Q&A
交通違反・事故、信号機・道路標識、運転免許等に関すること
024
Q.
都合で交通裁判日に出頭できません。変更できないでしょうか。
A.
原則として、交通裁判日の変更はできません。
ただし、病気等でやむを得ない事情があるときは、出頭指定を受けた交通裁判所(交通警察官室)に出頭日の変更を申し出てください。
代理人の出頭は認められません。