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Q.

都合で交通裁判日に出頭できません。変更できないでしょうか。

A.

原則として、交通裁判日の変更はできません。
ただし、病気等でやむを得ない事情があるときは、出頭指定を受けた交通裁判所(交通警察官室)に出頭日の変更を申し出てください。
代理人の出頭は認められません。