Q.
違反告知時に警察官から交付された納付書の納付期限が切れました。どうすればよいですか。また、手続きは代理人でもよいですか。
A.
違反告知時に警察官から交付された納付書は、「仮納付書」です。
次の方法により、交付または郵送を受けた納付書で反則金を納めてください。
交通反則通告制度の説明やお問い合わせ(出頭)先等については、警察官から交付された交通反則告知書(青切符)裏面をご確認ください。
交通反則通告制度の説明について、電話によるお問合せが困難な方は、平日(土曜、日曜、休日、年末年始を除く)の午前9時00分から午後5時00分までにFAX(06-6437-5731)で送信してください。
次の方法により、交付または郵送を受けた納付書で反則金を納めてください。
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県内居住者の場合
出頭を指定された日時に、指定された交通反則通告センターへ交通反則告知書、納付期限切れの納付書及び印鑑を持って出頭してください。出頭指定日に出頭できない方は、出頭指定日以降、概ね30日以内に出頭してください。(受付時間は、平日(土曜、日曜、休日、年末年始を除く)の午前9時00分から午後5時00分までとなっています。)
交通反則通告書と納付書をお渡しいたします。
指定された出頭日より前に出頭されても、交通反則通告書と納付書はお渡しできません。
出頭できない場合は、下記の「3.出頭できない方の場合」を確認してください。 -
県外居住者の場合
出頭による交付を希望される方は、告知を受けた日から14日以降、概ね30日以内に兵庫県内の交通反則通告センターへ交通反則告知書、納付期限切れの納付書及び印鑑を持って出頭してください。
交通反則通告書と納付書をお渡しします。
告知を受けた日から14日より前に出頭されても、交通反則通告書と納付書はお渡しできません。
出頭を希望されない場合は、下記の「3.出頭できない方の場合」を確認してください。 -
出頭できない方の場合
出頭できない方については、後日(告知日から概ね45日後)、交通反則通告書と納付書を書留郵便(配達証明付)で郵送しますのでお待ちください。ただし、この場合は、反則金額に送付費用(配達証明付書留郵送料)が加算されます。 -
代理人による出頭
交通反則通告センターへの出頭は、代理人でも可能です。ただし、代理人が出頭される場合は、委任状及び代理人ご本人の印鑑を持参してください。
交通反則通告制度の説明やお問い合わせ(出頭)先等については、警察官から交付された交通反則告知書(青切符)裏面をご確認ください。
交通反則通告制度の説明について、電話によるお問合せが困難な方は、平日(土曜、日曜、休日、年末年始を除く)の午前9時00分から午後5時00分までにFAX(06-6437-5731)で送信してください。