文字サイズ

Q.

シートベルトの取締りはなぜするのですか。

A.

シートベルトは、交通事故にあった場合、乗車している者に対する被害を軽減する上で、極めて効果が高いと認められるものです。
統計においても、自動車乗用中のシートベルト非着用死者のうち、その半数以上が、シートベルトを着用していれば死亡に至らなかったと推定されていることから、シートベルトの取締りが必要であると考えています。
自動車の運転者は、高速道路、一般道路を問わず、全座席において、シートベルトを装着しない者を乗車させて自動車を運転してはいけません。(道路交通法第71条の3「自動車の運転者の遵守事項」)
なお、後部座席のシートベルト非着用については、高速自動車国道等においてのみ、行政処分の基礎点数1点が付されます。
※ 装着義務が免除される場合(抜粋)
  1. 負傷、疾病又は妊娠中等であることにより、装着することが健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき
  2. 自動車を後退させるため自動車を運転するとき
  3. 緊急自動車を運転するとき
  4. 郵便物の集配業務などの国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、その運転につき頻繁に乗降することを必要とする区間において、業務のために運転するとき