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Q.

道路標識を自損事故で壊してしまいました。どうすればよいですか。

A.

  1. まず、最寄りの警察署へ交通事故の報告を行い、その時、道路標識の破損についても申告の上、ご相談ください。
  2. なお道路標識には、公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものがありますが、いずれの道路標識についても壊した本人に修理費を負担していただいております。
【参考】道路標識の設置区分
  1. 公安委員会(警察)規制標識
    通行止め、一方通行、速度、駐車禁止、一時停止等
  2. 公安委員会(警察)指示標識
    横断歩道、自転車横断帯 等
  3. 道路管理者 案内標識
    通市町村、方面及び方向、著名地点 等
  4. 道路管理者 警戒標識
    交差点あり、学校、幼稚園あり、信号機あり 等
  5. 道路管理者 規制及び指示標識の一部
    重量制限、高さ制限 等