Q.
特定自動運行を行いたいのですが、どうすればよいですか?
A.
特定自動運行には、人又は物の運送を目的するものでなければならないほか、その特定自動運行が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すること等といった法で定める許可基準があり、特定自動運行を行う場所を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要となります。
公安委員会に提出する書類については、下記のとおりです。なお、申請書等の記載要領、審査の着眼点等については、警察庁のウェブサイトに掲載されていますので、作成時の参考として下さい。(警察庁の自動運転関連ページはこちらをクリックしてください。)
公安委員会に提出する書類については、下記のとおりです。なお、申請書等の記載要領、審査の着眼点等については、警察庁のウェブサイトに掲載されていますので、作成時の参考として下さい。(警察庁の自動運転関連ページはこちらをクリックしてください。)
- 提出書類
- 特定自動運行許可申請書
- 別紙(道路交通法第75条の12第2項第2号イからニまでに掲げる事項を記載した特定自動運行計画(以下①~⑪参照))
- ① 特定自動運行用自動車の形式、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号、車名及び型式、長さ、幅及び高さ、自動運行装置に係る使用条件
- ② 特定自動運行に関する次に掲げる事項
- 特定自動運行の経路
- 特定自動運行を行う日及び時間帯
- 特定自動運行により運送される人又は物
- 特定自動運行を行うための前提となる気象の状況
- 特定自動運行を行うための前提となる道路の構造並びに特定自動運行が終了した場合に講じられる措置が他の交通に及ぼす影響の程度
- ③ 特定自動運行を管理する場所の所在地及び連絡先
- ④ 特定自動運行業務従事者に実施すべき教育の具体的方法及び実施方法
- ⑤ 特定自動運行主任者及び現場措置業務実施者の指定方法
- ⑥ 特定自動運行の実施方法及び人員その他の体制
- ⑦ 特定自動運行中に「特定自動運行中」と表示する具体的方法
- ⑧ システム異常が発生した場合の措置、特定自動運行が終了した場合の措置、交通事故が発生した場合の措置等を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順
- ⑨ 故障等の理由により、踏切において運行することができなくなったときに講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順
- ⑩ 本線車道等において、故障等の理由により停止していることを表示する具体的方法
- ⑪ 故障等の理由により、本線車道等において運行できなくなったときに、本線車道等以外の場所に移動を講じるための設備、人員その他の体制及び当該手順
- 添付書類
- ① 特定自動運行用自動車の自動車検査証又は自動車検査証記録事項が記載された書面
- ② 住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受ける者)、旅券等の写し(住民基本台帳法の適用を受けない者)、又は申請者が法人である場合は、登記事項証明書及び役員の住民票の写し(当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者の場合は旅券等の写し)
- ③ 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
- ④ システム異常が発生した場合の措置、特定自動運行が終了した場合の措置、交通事故が発生した場合の措置等を講ずるための設備の状況を明らかにした図面又は写真
- ⑤ 特定自動運行計画に従って行われる特定自動運行が人又は運送を目的とすることを明らかにする書類及び当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められることを明らかにする書面
- その他
申請内容によっては、その他の添付書類も求めることがありますので、必ず事前に警察本部交通企画課企画係に電話等で直接相談してください。