Q.
制限外牽(けん)引の許可申請をするにはどうしたらいいですか?
A.
2台を超える車両を牽引するとき、又は、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25メートルを超えることとなるときは、公安委員会の許可を受けることによって、運搬することができます。
○申請方法
- 申請書2通を作成し、公安委員会(出発地を管轄する警察署又は兵庫県に入県する道路を管轄する警察署の交通課窓口)に提出してください。
- 申請には、必要に応じて下記書類2通の提出をお願いすることがあります。
- 運転者一覧表
- 運転経路図
- 積載(牽引)見取図
- 申請から許可証の交付まで、3日間ほどかかります。(行政庁の休日は含まない。)
- 目的地が県外の場合や、特に長大な貨物を運搬する場合には、交付まで日数がかかることがありますので、早めの申請をお願いします。
- 積載方法や車両の大きさ等により、制限外積載許可も必要となります。
- 制限外牽引の許可申請書は各警察署交通課に備えています。また、当サイト「申請様式等一覧」からダウンロードできます。
- 申請内容によっては、許可できない場合や通行時間・区間・方法等の変更をお願いすることもありますので、早めの相談・申請をお願いします。
- 申請書、運転者一覧表への押印は必要ありません。
- 運転経路は、通行する路線、交差点が判るように記載してください。
- 牽引見取図は、図面や写真で積載貨物の大きさ、はみ出し部分の寸法が判るように記載してください。
- 積載方法や車両の大きさ等により、制限外牽引許可のほかに道路管理者の通行許可が必要となる場合があります。その際は、特殊車両通行許可証等、自動車検査証等を確認させて頂くこともあります。
- 道路管理者の特殊車両通行許可を受けている場合でも、公安委員会の制限外牽引許可が必要となります。
- 許可を受けて運行する場合は、指定されたルートを通行してください。
○オンライン申請
- 警察庁行政手続サイトから、下記の制限外牽引許可申請が兵庫県下の警察署長等にオンライン申請が可能です。
- 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち
- 許可を受けた期間の更新(例:期間の延長、日時の変更)の申請
- 運転者の追加又は変更の申請
- 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請
- 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請
申請に関して、お問い合わせ、事前相談は出発地を管轄する警察署の交通課窓口にお申し出ください。 - 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち
- 申請に必要な書類
- 制限外牽引の許可申請書
【送信時のファイル名は「申請書.docx」としてください。】
記載例はこちら - 過去(1年以内)に交付された許可証情報(Word形式)
許可証番号、許可者(警察署長名)、許可年月日を記載してください。
【送信時のファイル名は「過去情報.docx」としてください。】 - 運転経路図
通行する路線、交差点が判るように記載してください。
【送信時のファイル名は「運転経路図.docx」としてください。】 - 牽引見取図
図面や写真で積載物の大きさ、はみ出し部分の寸法が判るように記載してください。
【送信時のファイル名は「牽引見取図.docx」としてください。】 - 積載方法や車両の大きさ等により、制限外積載許可のほかに、道路管理者の通行許可が必要となる場合があります。その場合は、特殊車両通行許可証等、自動車検査証等を確認させて頂くこともあります。
【送信時のファイル名は「特殊車両通行許可証.docx」としてください。】
- 制限外牽引の許可申請書
- おしらせ
- 警察行政手続サイトの使用方法はこちら(警察庁ホームページリンク)で確認してください。
- 目的地が県外の場合や、特に長大な貨物を運搬する場合には、交付まで日数がかかることがありますので、早めの申請を行ってください。(許可期間の延長申請も含む)
- 送付した書類に不備があれば、管轄警察署から連絡がありますので、指示された方法で補正してください。(補正されないと手続きが進みません。)
- 警察行政サイトで添付できる容量は合計で3.5MBまでです。
添付しきれない資料がある場合は、別途郵送となります。
警察行政手続サイトの申請フォームで、別途郵送資料を「あり」とし、同サイトの指示に従って発送状況の確認ができる郵送等(書留やレターパックなど)してください。 - 申請対象や必要書類等について不明な点があれば、管轄警察署又は警察本部までお問い合わせください。