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Q.

工事用信号機だけで道路工事を行うことは可能ですか?

A.

道路工事が非市街地、離島、夜間のため交通量が少なく、また、工事区間が短くて道路の見通しも良好な場合は、交通誘導員を配置せず、工事用信号機の単独利用が可能な場合もあります。
ただし、その場合でも、保安要員は必要とするときもあります。
道路使用の許可条件に関することは、事前に工事場所を管轄する警察署に相談してください。

【工事用信号機の単独運用による道路使用許可申請を受理した事例】
山間部におけるブロック積工に伴う道路掘削による24時間片側交互通行(昼間時は交通誘導員配置)
  1. 規制区間 約200メートル(S字カーブ)
  2. 道路幅員 7.5メートル
  3. 交 通 量 日中約10台/h、夜間2台/h
  4. 交通規制 最高速度50㎞/h

上記はあくまで許可事例であり、同条件であっても必ず許可されるものではありませんので、事前に管轄警察署へ相談してください。