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Q.

道路使用許可の申請は、どこにすればよいですか。

A.

工事等で道路を使用する場合は、交通課の窓口に備え付けている申請書又は、このホームページからダウンロード可能な申請書に必要事項を記載の上、使用する道路を管轄する警察署窓口に提出してください。受付は午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除きます。)行っています。通常、およそ3~5日後に許可証が交付されます。
なお、申請時に申請手数料として、2,000円の兵庫県収入証紙が必要となります。
※ 参考
兵庫県収入証紙の販売は、警察協会、同支部(交通安全協会又は自家用自動車協会)で、午後5時まで行っております。『兵庫県収入証紙』の売りさばき所(外部リンク)
工事を行う方へのお願い
工事場所に、公安委員会が管理する道路標識や道路標示(横断歩道や矢印標示)がある場合には、申請書に現場写真を添付したり、略図に道路標識や道路標示を書き加えるなどして、状況を明らかにしてください。
特に工事のために、道路標識を一時的に移設したり、舗装ごと道路標示を掘削する場合には、必ず警察署窓口にご相談ください。
お知らせ
  1. 道路使用許可と道路占用許可の両方が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長又は道路管理者の窓口)においでいただく場合があります。)
    なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせいただくようお願いいたします。
  2. 本県の道路使用許可申請書については、各警察署交通課に備え付けています。また、当サイト「申請様式等一覧」からダウンロードも可能です。
  3. 同申請書は2部必要ですが、大規模工事や道路使用が他警察署管内にわたる場合等、道路使用の内容によって必要部数が異なる場合がありますので、所轄警察署にお問い合わせください。