Q.
歩行者用・通行禁止道路を車で通行したいのですが、どうすればよいですか。
A.
- 通行許可の対象は、
- 車庫等に出入りする車両
- 身体の障害のある者を輸送する車両
- 生活必需品等を搬送する車両
- 貨物の集配、冠婚葬祭その他の業務上又は社会慣習上
- 申請に必要な書類等
- (1) 通行禁止道路通行許可申請書 2通 様式( ) 記載例
- (2) 自動車検査証の写し
※自動車検査証記録事項の書面でも申請できます。
【参考】 - ア 電子化された自動車検査証(電子車検証)による申請の際、電子車検証の記録事項を確認するために時間を要する場合があります。
- イ 申請窓口の混雑状況等により、申請時に電子車検証の記録事項を確認できないことがあります。その場合、後刻(後日)申請書類等の補正の連絡を行うことや、許可証の交付日を変更する場合があります。
- ウ 自動車検査証記録事項の書面をご持参いただくと、申請窓口での書類審査がスムーズです。
- (3) 申請に係る道路の区間及びその周辺の略図
- (4) 許可の判断に必要と認められるもの
(通行禁止道路を通行することがやむを得ないことを確認できる書面)
(例)駐車場契約書の写し
業務請負契約書の写し 等
- 申請場所等
通行しようとする道路を管轄する警察署交通課
平日 午前9時から午後5時(行政機関の休日を除きます。) - 注意事項
- (1) 申請にかかる通行禁止道路を通行する時は必ず通行禁止道路通行許可証を携帯してください。
- (2) 次のことに該当することとなったときは速やかに交付を受けた警察署に許可証を返納してください。
- ・許可を受けた理由がなくなったとき。
- ・再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
- その他
許可期間が7日未満の申請については、上記の申請要領のほかに下記の要領で申請することができます。- (1) 必要な書類
通行禁止道路通行許可申請書 2通 - (2) 申請時に確認が必要な事項
- ・自動車検査証またはその写し
※自動車検査証記録事項の書面でも申請できます。
【参考】- ア 電子化された自動車検査証(電子車検証)による申請の際、電子車検証の記録事項を確認するために時間を要する場合があります。
- イ 自動車検査証記録事項の書面をご持参いただくと、申請窓口での書類審査がスムーズです。
- ・申請に係る道路の区間
- ・通行禁止道路を通行することがやむを得ない理由
- (3) 申請できる場所
- 通行しようとする道路を管轄する警察署、交番、駐在所
(申請を取り扱っていない交番・駐在所もあります。)
通行許可の申請を受け付けている交番・駐在所一覧(令和6年4月1日現在)※以後変更する場合がありますブロック 警察署 交番・駐在所名称 連絡事項 神
戸
東灘 深江・青木駅前・魚崎・田中・岡本・JR住吉駅前・沢ノ井・六甲アイランド 令和6年4月1日から左欄以外の交番における取扱いを廃止しました。 灘 令和6年4月1日から交番における取扱いを廃止しました。 生田 一宮・京町・元町駅・元町通・諏訪山・下山手 兵庫 平野・荒田・新開地 長田 新長田駅前・久保 令和6年4月1日から左欄以外の交番における取扱いを廃止しました。 須磨 全ての交番 垂水 全ての交番 神戸西 玉津・伊川谷・学園駅前・井吹台・栄・富士見が丘・神出 神戸北 五葉・鈴蘭台・谷上駅前 令和6年4月1日から左欄以外の交番における取扱いを廃止しました。 有馬 令和6年4月1日から交番における取扱いを廃止しました。 阪
神
西宮 社前交番を除く全ての交番 尼崎南 全ての交番 尼崎東 全ての交番 尼崎北 全ての交番 塚口北詰所では取扱いをしていません。 伊丹 神津 時期は未定ですが、今後取扱を廃止する予定です。 川西 全ての交番(駐在所を除く。) 東
播
明石 明石駅前・小久保・大久保南・魚住・西二見 令和6年4月1日から左欄以外の交番における取扱いを廃止しました。 加古川 加古川駅前・神吉 高砂 米田・阿弥陀・北浜 令和6年4月1日から左欄以外の交番における取扱いを廃止しました。 西
播
姫路 全ての交番 飾磨 御国野・東山・今宿・手柄・井ノ口 網干 新在家・天満・勝原・網干駅前・広畑・八幡 たつの 本竜野駅前・西構・神部・斑鳩・大住寺 令和7年1月から管内全ての交番・駐在所での取扱を廃止します。 相生 相生駅前 赤穂 有年交番 1 事件・事故等のへ対応やパトロール等で申請手続の対応ができない場合があります。その際は警察署で申請手続を行ってください。
2 上記の一覧表に記載されていない交番、駐在所では通行許可の申請を取り扱っていません。警察署で申請してください。 - (1) 必要な書類
- お問い合わせ
通行しようとする道路を管轄する警察署交通課
平日 午前9時から午後5時(行政機関の休日を除きます。)