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Q.

緊急自動車等の届出、指定の手続きをしたいのですが、どうすればよいですか。

A.

緊急自動車、道路維持管理作業用自動車は、法に定められた者しか持てません。
1.手続きについて、
車検を受ける前に
  1. 届出車は、緊急自動車等届出予定証明願により警察署交通課で
  2. 指定車は、緊急自動車等指定予定証明願により、警察本部交通企画課で
それぞれ証明しています。
【必要書類】
  1. 緊急自動車等指定(届出)予定証明願 2通
  2. 車体番号及び型式を証する書類(車検証、完成検査証など)
  3. 車両の写真又は図面
  4. 理由書(当該自動車の必要性・導入理由などを記載(任意の様式))
  5. 道路管理者との業務協定(契約)書
※ 車両によっては、上記以外にも必要になる場合がありますので、必ず事前に管轄警察署又は県警本部交通企画課安全指導係まで確認してください。
2.車検を受けてから
緊急自動車、道路維持作業用自動車届出書又は同指定申請書により、使用の本拠地の管轄警察署に提出してください。
電子車検証の交付を受けた場合は、「自動車検査証記録事項」の写しを添付してください。
この場合「自動車検査証(ICタグ内蔵のもの)」の写しは不要です。
※「自動車検査証記録事項」の出力方法
  1. 国交省が提供している「車検証閲覧アプリ」によりICタグを読み取ることで印刷が可能です。
  2. 電子車検証の運用開始から最低3年間は、電子車検証の交付と併せて「自動車検査証記録事項」が運輸支局において交付されます。
3.その他
車検証や車両の写真等の添付書類が必要ですので、必ず事前に管轄の警察署交通課又は警察本部交通企画課安全指導係に電話等で直接相談してください。
※ 緊急自動車を運転される方へ
 聴覚に障害のある方は、緊急自動車のサイレン音が聞こえない又は聞こえにくいため、緊急自動車の認知が遅れる可能性があります。緊急自動車運転時には、そのような方もおられることに留意して、歩行者等の安全確保に努めていただきますようお願いします。