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Q&A
許認可、警察証明、遺失・拾得、各種届出等に関すること
021
Q.
壊れて乗れそうにない放置自転車は、拾得物として受理してもらえるのですか。
A.
ペダルやタイヤが欠落するなどして、自転車本来の機能を有しないと認められるもの、あるいは、ゴミステーション等に明らかに捨てられたと認められるものは、無主物と解され拾得物として取り扱いません。