Q.
刀を発見しました。どうすればよいですか。
A.
発見した刀は、近くの警察署生活安全課、又は警部派出所に届けていただくことになっています。その刀を持ち運ぶ際には、風呂敷等に包むなどして、盗難や危害防止に配慮してください。警察では、発見者の意思により、次の二つの方法により手続きを行っております。
- その刀が不要の場合は、警察に提出し、廃棄処分の手続きをする。
- その刀を所持したい場合には、警察に発見届を出す。
その後の手続きについては、教育委員会の登録審査を受けることになります。詳しいことは、警察へ届出の際に説明いたします。