Q.
特定金属くず買受業の届出をしたいのですが、どうすればよいですか。
A.
- 届出に必要な書類
- (1)法人で営まれようとする場合
- 法人の定款及び登記事項証明書
- 代表者の住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)(日本人は本籍、外国人は国籍等が記載されたものに限る。)の写し
- 営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図、周囲の略図
- (2)個人で営まれようとする場合
- 申請者の住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)(日本人は本籍、外国人は国籍等が記載されたものに限る。)の写し
- 営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図、周囲の略図
- (1)法人で営まれようとする場合
- 許可申請の窓口
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
