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Q.

古物商の許可は、どのような場合に必要ですか。

A.

  1. 古物の営業は、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けてこれらの行為を営業することをいいます。ただし、次の行為だけをする場合は、古物営業から除かれます。
    1. (1)古物の売却のみを行うこと。
    2. (2)自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること。
  2. 古物というのは、次のものをいいます。
    1. (1)一度使用された物品
    2. (2)使用されていない物品で、使用のために取引されたもの
    3. (3)これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
注)ここでいう「物品」には、「商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物」が含まれますので、警察署の生活安全課で確認してください。