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Q.

大きな犬を放し飼いにしている人がいます。どうすればよいですか。

A.

  1. 「動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、飼い犬の所有者等は、人の生命等に害をあたえないように鎖等でつないでおかなければなりません。放し飼いをしている危険な犬については、
    • 兵庫県健康福祉部健康局生活衛生課:(078)341-7711
    • 県・市の動物愛護センター等
    が窓口となっており、知事等が当該飼い犬を収容等することになっています。
  2. 放し飼いの形態によっては、法令に違反する場合がありますので、
    • 生活安全部生活経済課:(078)341-7441(代)
    • 管轄警察署生活安全課
    に相談してください。