Q.
暴力団から不当な要求を受けています。どうすればよいですか。
A.
暴力団対策法は、指定暴力団員による暴力的要求行為などを禁止し、中止命令等の行政命令を発出することなどにより、暴力団の不当な行為とその被害を防止することとしています。暴力団員からの不当な要求は、暴力団対策法に基づく中止命令等の対象になる可能性がありますので、直ぐに警察に相談してください。
暴力団員からの不当な要求には、
暴力団員からの不当な要求には、
- 人の弱みに付け込み口止め料等として金品等を要求
- 寄付金、賛助金、手切金等の贈与要求
- 下請工事、ガードマンの受入れ等の要求
- 挨拶料、ショバ代、付き合い等名目のみかじめ料要求
- 用心棒料、正月用品等の購入、パーティー券購入等の要求
- 高金利の債権取立や不当な態様での飲食代金等あらゆる債権の取立行為
- 公共料金、飲食代金、家賃等の債権の免除や返済の猶予の要求
- 小切手割引、金銭貸付け等の要求
- 証券会社に対する不当な信用取引要求
- 株式会社やその役員等に対して自己株式の不当な買い取り要求
- 土地、家屋等からの立退要求等不当な地上げ行為
- 競売物件からの立退名目や事務所立退名目での金品等要求
- 交通事故、異性問題、喧嘩等の示談交渉の介入
- 商品の欠陥、サービスの瑕疵等に因縁をつけた損害賠償名下金品等要求