文字サイズ
サイト内検索:
県警察の紹介
免許・交通
各種手続
事件情報
各種相談
安全安心な生活
ホーム
Q&A
犯罪被害等に関すること
012
Q.
盗難届を出したら指紋を採られました。その後その指紋はどうなるのですか。
A.
家族等の指紋を採取する理由
犯罪現場等で採取した指紋から犯人を割り出すため、家族等の指紋と犯人の指紋とを選別するために必要なものであり、家族等の承諾を得て「指掌紋用紙」で採取しますが、その他の目的には一切使用することはありません。
家族等の指紋の措置
選別作業が終われば、警察が責任を持って廃棄処分します。