Q.
知人に車を貸したが返してくれず連絡も取れません。事故のとき困るのですが。
A.
車の貸借は、当事者間の了解のもとになされているのですから、原則的には当事者間で解決してもらう必要があります。ただし、借りた車を貸主に無断で売却すれば、横領罪が成立することもありますので、最寄りの警察署又は住居地を管轄する警察署の刑事課に行って相談してください。
また、事故があったときに困るのであれば、車の保険の契約内容が明らかになる書類を持って、最寄りの警察署又は住居地を管轄する警察署の交通事故係に相談してください。
また、事故があったときに困るのであれば、車の保険の契約内容が明らかになる書類を持って、最寄りの警察署又は住居地を管轄する警察署の交通事故係に相談してください。