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Q.

海水浴場の「遊泳区域」とは何なの。

A.

海水浴場の遊泳場において、
  1. 遊泳者と船舟類との混在が生じており
  2. 遊泳者への危害を防止するために必要がある
場合に、兵庫県公安委員会が「水難事故等の防止に関する条例」に基づき、期間を定めて、遊泳場のうちの特定の区域を「遊泳区域」に指定しています。
  1. ※「遊泳区域」内に、水上オートバイ等を乗り入れ、警察官の中止命令に従わないときは罰則が適用されます。
  2. ※兵庫県内の全ての海水浴場に「遊泳区域」が指定されている訳ではありません。「遊泳区域」を指定する海水浴場につきましては、毎年6月中旬ころに兵庫県公報で告示し、周知していますので、ご確認ください。また、「遊泳区域」の周囲(海上)に「遊泳区域指定標識」を設置し、「遊泳区域」であることを明示しています。
   
遊泳区域指定標識