Q.
海水浴場の「遊泳区域」とは何なの。
A.
海水浴場の遊泳場において、
- 遊泳者と船舟類との混在が生じており
- 遊泳者への危害を防止するために必要がある
- ※「遊泳区域」内に、水上オートバイ等を乗り入れ、警察官の中止命令に従わないときは罰則が適用されます。
- ※兵庫県内の全ての海水浴場に「遊泳区域」が指定されている訳ではありません。「遊泳区域」を指定する海水浴場につきましては、毎年6月中旬ころに兵庫県公報で告示し、周知していますので、ご確認ください。また、「遊泳区域」の周囲(海上)に「遊泳区域指定標識」を設置し、「遊泳区域」であることを明示しています。