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特定自動運行計画変更許可申請手数料

令和5年4月1日からクレジットカードやインターネットバンキング等で24時間いつでも納付可能な電子納付でも手数料を納付できます。

※ 電子納付を行うことが可能な手数料は、特定自動運行許可申請及び特定自動運行計画変更許可申請です。軽微な変更等の届出は手数料がいりませんので、ご注意下さい。
※ 従来の兵庫県収入証紙による手数料の納付も可能です。

特定自動運行計画変更許可申請

特定自動運行計画の変更申請については、申請内容により、提出書類が異なりますので、申請前に兵庫県警察本部交通部交通企画課に電話連絡をお願いします。
申請の際は、以下の書類を兵庫県警察本部交通部交通企画課に提出して下さい。

申請に必要な書類

  1. 特定自動運行計画変更許可申請書
  2. 変更内容に応じた書類
電子納付システムを利用される方はこちらを確認してください。
こちら(兵庫県電子納付サービスにリンクします。)

特定自動運行計画変更許可申請のうち軽微な変更等の届出

以下の軽微な変更等については、公安委員会への届出となります。申請書類のほか、手続きには許可証が必要となりますので、申請書類とともに兵庫県警察本部交通部交通企画課へ提出をお願いします。また、③の変更については、30日以内に届出して下さい。
① 自動車登録番号又は車両番号及び車台番号の変更
② 特定自動運行用自動車の管理場所の連絡先の変更
③ 特定自動運行を行う者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所

申請に必要な書類

  1. 特定自動運行記載事項変更届出書
  2. ①の場合は、自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面及び当該特定地黄運行計画に係る特定自動運行用自動車の一覧表
  3. ②の場合は、当該変更の事実を証する書類
  4. ③の場合は、住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受ける者)、旅券等の写し(住民基本台帳法の適用を受けない者)、又は申請者が法人である場合は、登記事項証明書及び役員の住民票の写し(当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者の場合は旅券等の写し)

お問い合わせ
部署名:交通部交通企画課
電話:078-341-7441
取扱時間:9:00~17:45
(土日祝、12月29日~1月3日を除く)